I.- 序文

2013年12月27日付法第25/2013号、電子請求書の推進及び請求書に関する公共機関の会計登録制度の設立に関する法(以下「本法律」という。)は、行政機関による支払い遅延の根絶及び企業の請求書にかかる事務処理を軽減することで企業の競争力を向上させることを目的として制定された。

II.- 目的

本法律の目的は以下のとおりである。

  1. 商品及びサービスのプロバイダーと公共機関との間の法的関係において、電子請求書の使用を推進する。
  2. 会計登録制度を創設し、プロバイダー宛の支払い手続きの迅速化及び現存の未払い請求書についての支払いについて確実性を与える。
  3. 公共機関における処理についての手続き方法及び管轄機関による支払いの実施状況の監視を定める。

III.- 影響を受ける者

本法律第4条によると、公共機関に物資またはサービスを提供するすべてのプロバイダーは、電子請求書を発行し、発送することができるとされている。しかしながら、特に下記の者については、電子証明書の使用及び提出が義務付けられている。

a) 株式会社(Sociedades anónimas);

b) 合同会社(Sociedades de responsabilidad limitada);

c) 法人及びスペイン国籍を有さない法人格なき団体

d) スペイン国外に本店住所を有する法人または団体のスペインにおける恒久的施設及び支店

e) 時限的な企業組合

IV.- 形式

電子請求書は定型フォーマットでなければならず、認証済みの電子署名がされていなければならない。また、本法律の定める要件を備えた認証済みの電子社印も認められる。

電子請求書の提出に関して、国、自治州及び地方自治体は電子請求書受取り用の窓口を開設し、当該窓口に電子請求書の受領がされると電子受領証明が交付される。

V.- 適用

本法律における義務は、本法律が施行される時点において既に発行されている請求書については適用されない。

電子請求書の提出義務は、2015年1月15日に発効する。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2014年1月24日