2012年5月28日、勅令法第19/2012号が施行された。本法律は、商業の自由化及び特定のサービス活動への緊急措置として5月25日に議会で承認されたものである。

当該勅令法は、ビジネス開始前の店舗、設備及びそれに先立つ一定の工事に関する地方自治体のライセンスを廃止することを目的としている。

本法律が適用される範囲には、表面積が300㎡を超えない店舗にて開業をする商店も含まれる。また、適用対象の業種は多岐にわたり、当該法の別添に列記されている(主に靴、衣料品、食品、工業製品、家電製品の修理、車両ディーラー、不動産業等)。

本法律施行以後、以下のための予備ライセンスは不要となる。

a.- 商行為及びサービス活動の開始及び展開

b.- 商行為及びサービス活動の名義人変更

c.- 業務開始に向けての商業施設の状況整備に関連する工事の実施

上述の予備ライセンスに代わり、署名された宣誓書または事前の届出を提出することになる。この宣誓書を提出すれば、業務を開始することができる。

しかしながら、行政機関は検査、制裁及び当該事業の要件遵守について管理を行なう権限を保有する。

本法律による主な効果は、ライセンス申請義務が免除されることによる時間と費用の節約である。適切な店舗を見つければ、それについて宣誓書を作ることで事業を始めることができ、これまで数ヶ月要した自治体の承認を待つ必要がなくなる。

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

イスマエル・ペラルタ・バルディビエソipv@vila.es

2012年6月1日