倒産法第61条第2項に定められているところに従い、倒産手続の利益のために、担当裁判官が、倒産債権の弁済及び事業活動の継続を前提として、倒産債務者を拘束する履行が完了していない双務契約を解除する場合がある。

これを踏まえると、倒産手続きにおける担当裁判官の解除権は、倒産債務者を拘束し、かつ、現行の都市不動産賃貸借法が施行される前に結ばれ現在も有効な賃貸借契約(旧賃貸借契約)にも適用されるか、という疑問が生じる。

最高裁は直近の2016年11月10日付判決第660号において、旧賃貸借契約は倒産手続きの担当裁判官の解除件の対象外にあるものではないとし、上記の問いに答えを出した。したがって、他のあらゆる双務契約と同様、倒産手続きの利益になると見込まれる場合には、解除される可能性がある。

具体的には、旧賃貸借契約においてよく見られるように、店舗の賃借人が払わなければならなかった賃料は現在の市場価格を過度に下回る。

このため、最高裁は、賃貸借契約の解除は倒産手続の利益に適うが、倒産債務者の倒産資産からなされる経済的補償を害するものではない、とした。当該経済的補償は、1994年都市不動産賃貸借法の経過規定に従い、賃借人のために設けられ、以下の数式により求められる数値に相当するものである。

[従来の賃料と現在の市場価格との差額]X[賃貸借契約の残存期間]

 

 

イスマエル・マリナ・シュナイダー (Ismael Marina Schneider)

ヴィラ法律事務所

 

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2017年1月5日

 

 

*1964年の賃貸借法に基づき、1985年5月9日までに結ばれた不動産(居住用、事業用)の賃貸借契約を指す。