I.- 序文
去る2013年3月22日、知的財産法及び民事訴訟法の改正案原案 が閣議にて承認された。
II.- 予定される改正の骨子
当該改正案原案によって導入しようとしている主たる対策は、以下の4つに分類できる。
a) EUガイドライン第2011/77号をスペインの法令として移行し、アーティスト、演技者または演奏者の権利及び作家の権利保護の期間を50年から70年へ延長する。
b) 「私的複製」の法的概念を制限し、商事売買によって取得したオリジナル媒体(CDやDVD等)からの複製については、個人による私的利用のための場合に限る。
c) 知的財産権の処理を行なう団体による監督について新しいメカニズムの設計
- 政府機関の排除及び法的義務を履行していない知的財産権管理団体への時限的な管理の可能性。
- 知的財産権管理団体により徴収された金銭の分配、権利の時効及び支払の条件の具体化及び強化。
- 権利管理団体の義務の拡大、法的義務の不履行による権利管理団体運営者の責任追求を認める規定及び制裁の制定。
- 調整権限及び手数料を定める権利を与えることによる知的財産委員会第1セクションの機能強化。
d) インターネット上の知的財産権保護の改善
- 知的財産委員会第2セクションの機能拡大。
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- 訴訟の範囲に「明らかに違法に提供された」コンテンツへのリンクを提供することを主たる活動とするようなウェブページを含む。これにはGoogleのような検索エンジンは含まれない。
- グローバルの範囲で通知の効果をもたらす電子掲示板の制定。
- 違法コンテンツの除去の繰り返しの要請を受けながらもその履行がされない場合には、30,000ユーロから300,000ユーロの罰金を課す権限。
- 知的財産権または工業所有権を侵害していると思われるウェブサイトの識別データについて、裁判の予備審査申請を可能にするための民事訴訟法改正
III.- 結び
法改正案原案は、現在議会での審議開始に先立つ諮問委員会の段階にある。改正法は、2013年の年末に承認がされる見込みである。
ヴィラ法律事務所
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