I. スペインへ派遣される駐在員のための特別措置

職務上の理由でスペインに派遣されている個人で居住地がスペインである者については、個人所得税の申告義務者とみなされるが、法の定める要件を充たす場合には、個々に、非居住者税法の定める規定に従って納税することを選択することができる。

現在、スペインにおける駐在員は、年収額が600,000ユーロを超えない限り、24.75%の定率課税が適用されている。本改正が実施された場合、一般駐在員のみならず取締役の役職に就いている駐在員も、所定の手続きを経て一律24%の定率課税が適用されることとなる。

II. スペイン非居住者である個人

スペイン国内に居住していないものの、スペイン国内に所得を有する個人については、非居住者課税がされる。一般的な現行課税率は24.75%であるが、本改正により24%にされる予定である。また、本改正の結果、スペインと有効な租税協定を結んでいる他のEU諸国に居住している場合には、さらに低い19%の税率が適用される。スペイン国内において不動産や動産への投資、経済活動、仕事に対する給与、資産収入から生じる所得を受け取る個人について、この税が課せられる。

III. スペイン非居住者である法人

税法改正は、スペイン非居住者の法人の税務上の取扱いについても新しい制度を設ける予定である。

  • スペイン子会社からの他のEU諸国所在の親会社への配当については非課税とする。ただし、当該EU諸国とスペインとの間に有効な租税協定が結ばれている場合に限る。
  • 会社の事業を海外に譲渡または移転する場合で、その構成部分を売却する際に、当該売却によって生じる差額は課税対象となる。

本法案は議会での承認を経て、2015年1月1日付にて発効する予定となっている。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

va@vila.es

 

2014年7月10日