I.- 序文

去る2013年9月30日に施行された起業法第40条は、会社の権限委任についての商業登記所への登記に関する変更につき述べている。

II.- 変更内容

従来、会社の権限について委任を行う場合、まず始めに公証人の面前において当該委任にかかる公正証書を作成し、その後、商業登記所で当該公正証書が登記される必要があった。また、委任を受けた者(受任者)が与えられた権限を証明するには、登記済みの公正証書原本を提示する必要があった。

しかしながら、当該法40条により、授権者の電子署名を使用することにより、オンラインで委任状を直接登記所に提出することができるようになった。また、登記完了後に受任者が与えられた権限について証明をする必要が生じた際には、商業登記所に委任の証明書を発行してもらうよう申請することとなる 。

III.- 結論

この新しい規定による変化は数多く、そのなかには利点も欠点も存在するが、最も重要なのは、授権者がスペインにおいて電子署名を取得している場合、インターネットを通じて世界中のどこからでも商業登記所へ委任についての登記申請を行うことが可能となり、公証役場に赴き、公正証書を作成する必要がなくなるという点である。これは、業務の都合上長期にわたってスペイン国外に滞在しなければならないような会社経営者や役員にとって、スペインへの渡航のために要する時間と費用を節約することが可能となり、大きなメリットとなるであろう。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2013年10月10日