2012年11月16日、最高裁はEASY LOFT, S.L.から申立てがされた控訴審に従い判決を言い渡した。
当該訴訟は、不動産の売買契約の解除をめぐってなされたものである。
買主側は、住居の引渡しの遅延は、民法第10124条の趣旨から考えると、契約の重大な不履行を構成すると主張していた。
当該遅延は、買主が当該不動産について住居用建物としての許可を得ていなかったことを理由とするものであった。
被告側は、当該遅延は被告の意思とは無関係である要因によるものであり、民法第1284条に規定される業務維持の原則が適用されるものと理解すると主張した。
最終的に、最高裁は当該遅延は契約の重大な違反であるとし、売主の意思と無関係な事項を要因とするものではない旨の判断を下した。
ヴィラ法律事務所
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2012年12月6日