去る2012年7月7日、労働市場改革の緊急措置に関する 7月6日付法第3/2012号がBOE(官報)にて公表された。当該法律は2月11日に公表された勅令に起因している。
(勅令によって取られた措置の内容は、こちらからご参照ください。)
議会での審議の間、当該勅令第3/2012号のいくつかの面を修正するため80以上の修正案が追加された。なかでも、とりわけ注目されるべき項目は以下のとおりである。
• 企業が会社の財務状況を理由に集団解雇を行いたい場合、昨年同四半期の売上高及び収入を比較し、数値の減少を証明する必要がある旨定める規定が設置された。
• 実習契約を結ぶことができるケースが増えた。
• 新しい労働協定について同意がされておらず、また、当該案件について仲裁判断もなされていない場合、当該争議中の労働協定の有効期限が2年から1年に変更される。
• 雇用主による勤務時間の不規則な分配が、勤務時間の10%分まで可能となる。
• 2013年に連続した一時的雇用契約(el encadenamiento de contratos temporales)の限定措置が再度適用されることが宣言された。
• 和解調停前に受け取った解雇金についての個人所得税は、たとえ会社が不当解雇を認めた場合であっても、以前のように免除されない。本措置によって、勅令法においても推測できたが、スピード解雇の排除及び和解調停の必要性が増すことが推測される。
この修正案は企業に対し社内の柔軟性を与え 、解雇の場合における労働者への保証を増大することを目指している。議会によって審議されたこの修正案の目的は、勅令における疑問点を解消し、不明確だった概念を明確にすることである。
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Ismael PERALTA: ipv@vila.es
2012年7月12日