I.- インターネットがもたらしたディストリビューションへの影響

過去10年間でインターネットは市民の消費習慣に大きな影響をもたらし、商品やサービスの新しいマーケティング方法を生んだ。以下に述べるデータから、その社会的・商業的現象の大きさを伺い知ることができる。

2013年には、スペイン世帯の約70%がインターネット·サービスを利用しており、その中で商品・サービスの購入はインターネット使用目的ランキングの11位であった。2013年には約1100万人(スペイン総人口の約31パーセント)がインターネットを通じて商品やサービスを購入しており、EU全体の平均値が47%であることを鑑みると、今後数年は上昇傾向をたどるであろうことが推測できる。また、当該人口はわずか6年で18%(2007年)から31%(2013年)まで上昇、また電子商取引高は2007年から2012年で38,000百万ユーロから183,110百万ユーロまで増加し、5年間でほぼ5倍に達した。[1]

オンライン販売システムは、日々多様化が進んでいる。その一例として、従来は企業が一般消費者を対象に商取引を行うビジネス形態(B2C)が主流であったが、企業間取引(B2B)が大幅に増加傾向にあることがあげられる。今日では、自動車、バイク、重機、家具等、過去には想像もできなかった分野でも電子商取引が行われている。当該ビジネスモデルは、テクノロジーの発展、電子決算取引の安全性の向上、及び顧客が実際に店舗に足を運ばなくても様々な商品やサービスを比較することが容易になったことより可能となっている。

しかしながらこの状況は、商品を消費者に届け、また、サービスの質を保証するための効果的な手段が他にないために、ディストリビューターが、情報の宣伝者、かつ、商品・サービスの積極的な販売者として必要不可欠な役割を担うという伝統的なディストリビューション・モデルに影響を及ぼしている。オンライン販売は広範囲の地域で販売を行うことができるため、独占販売権をもつディストリビューターは、自身のテリトリーに踏み込まれること、独占販売権を侵害されることに加え、他のテリトリーでの販売権を有するものに売り上げを奪われることに不満を感じ、その結果、ディストリビューター間の摩擦が生じることになる。

1990年代初頭は、インターネットが商品やサービスの提供手段としてまだ広く認識されておらず、企業側も今後インターネットによる販売が増加する事を見越していなかったため、当時作成されたディストリビューション契約書には、オンライン販売の制限に関する条項は規定されていなかった。しかしながら、電子商取引の重要性が顕著になるにつれて、ディストリビューション契約、特に独占販売権を与えるような契約内に、直接または間接的にインターネットにおける販売を禁止する条項の記載が多く見られるようになった。

II.- インターネット使用に関する制限・禁止条項。 範囲と例外について。

独占的ディストリビューション契約はそれ自体が販売の自由の制限を前提としており、製造者から認められた者にのみ、特定のマーケット内で商品またはサービスの販売網を構築するための独占的販売権が与えられる。その代わり、それらサービスの実施については特定の条件やある地域内の販売の独占を与えることを説明するような最低購買義務が課せられる。効果的な独占権を補償するために、ディストリビューターは製造者に対して独占権の保証のために必要な措置、具体的には、他の地域で独占販売権を有している他のディストリビューターや、権限を有さない状態で同一製品の販売を行なう第三者が、当該ディストリビューターに与えられた地域にアクセスできないような措置を講じることを求めることが通常である。ディストリビューション契約、とりわけ独占的ディストリビューション契約では、製造者はディストリビューターに対し、商品の商標に付随する固有のイメージに沿った販売及びサービス提供の方法についての説明を求めることになる。

EU法制では、ある地域でのディストリビューターとの間で、他の地域の潜在的顧客が当該ディストリビューターのウェブページにアクセスすることを禁止するような合意、オンラインでの販売量制限に関する合意や、インターネット経由で受けた独占的地域外の顧客からの注文を無効とする旨の合意を取り交わすことを特に厳しく取り締まっており、原則として禁じられている。[2]

すなわち、EUの立法者は、電子商取引の販売から消費者が受けるメリットを妨げるような合意を禁止することで、製造者とディストリビューター間の契約自由の原則よりも消費者の利益を優先しているといえる。言い換えれば、一般的な形で、ディストリビューターがインターネット販売を行なうことを直接または間接的に禁止する目的をもった契約条項の違法性を宣言している。問題は、当該規制が一律に適用されるのか、それともケースに応じて適用に変化があるのか、またその場合、どのような限度があるのか、という点である。

欧州司法裁判所はPierre Fabre[3]のケースで、独占的ディストリビューション契約であることを前提に、EU域内におけるインターネット取引自由の原則と、その使用を禁じた条項の違法性を明らかにした。しかしながら、当該判決では、他方で、一定の条件を充たす場合にはそのような合意が合法となる余地を認めている。例えば、競争が価格だけでなく、商品の高い品質のために特定のサービスの提供や高度な技術といったその他の要因が認められるようなセクター(化粧品や先進技術を用いた電気製品等)の契約において、当該合意が合法となる可能性があり、また実際合法と考えられている。

ディストリビューターの商行為の種類の観点からは、垂直的契約及び協調行為の分類に関する規則(Reglamento de Exención por Categorías)第4条b)の定めるディストリビューターに対する重度な規制の禁止は、売買行為につながる行為の主体は誰か(積極的販売なのか受動的販売なのか)という理論で販売の性質を考えると、極端な適用がされるものではない。インターネットによる販売は受動的販売であると理解すると(欧州委員会自体もそのように理解している)、受動的販売を禁止または制限することは許されないということになる。しかし、まさしくその理由で、欧州委員会は、他の独占販売権を有するディストリビューターのテリトリーにおけるインターネットでの販売促進またはインターネットによる積極的販売といった限度で、契約によってインターネットの使用の制限をすることは垂直的契約及び協調行為の分類に関する規則と、両立可能であるとしている。したがって、特定の地域のユーザー向けに広告を出すためにサーチエンジンを使用することは積極的販売を思わせる行為であり、契約書による禁止の対象となり得るだろう[4]。また、独占販売権を有する他のディストリビューターがいる地域の顧客または顧客団体に電子メールで販売オファーを送る行為も積極的販売とみなされる可能性があり、契約で禁止される余地がある。他方、顧客が、商品のオファーの提供やそれに基づいたウェブサイト内の商品の購買をディストリビューターに対して要求したような場合、販売を正当に禁止することは難しいだろう。

同様に、製品の種類によっては、EU法制により製品が有資格者によって販売さればならないものがあるため(例:Ker Optica[5]のケースに見られるコンタクトレンズ)、商品の販売と商品の引渡しを区別しなければならない。当該資格に関する要件は、単に法律の規定の適用を行なうのみではなく、サプライヤーとディストリビューター間の合意によっても定める必要があり、特定の高度な技術が必要な商品の場合には、顧客への商品の引渡しは専門の資格を与えられた特定の機関または人を通じて行なうことをディストリビューターに義務付ける条項を、ディストリビューション契約に含むことができる。例えば、プロ用(美容業界)化粧品や医薬品のディストリビューション契約がこれに該当するものと考える。この要件は、流通の効率性と消費者の安全に資するものであり、従来のオフラインでの販売方法を保護する為の差別的取扱いではく、一般的な禁止規則の例外と考えるべきである。

また、 サプライヤーもしくは製造者は一般的に独占的ディストリビューション契約を締結する際、ディストリビューターに対し、インターネットを通じた販売を行う場合、最低限保護すべき商品イメージ及び品質の基準を課すことができる。これらのケースでは、正規ディストリビューターとしての扱いを受けるにあたり、一店舗以上の店舗もしくはモデルルームにて実際の商品の展示を行うよう義務づけている場合が多い。ディストリビューターが第三者のプラットフォーム上にウェブページを置く場合、商品の製造元及び商品イメージを適切に保護するために、当該第三者のプラットフォームの名称やロゴが残ったままディストリビューターのウェブページに顧客がアクセスしないようにディストリビューターに義務を課すことは正当であると考えるべきである。 また、品質及びサービスの基準を保証するためにも、製造者はディストリビューターにオンラインによって販売された商品について、定められた(しかしながら合理的な)日数内にその引渡しを行うこと、また、取引の透明性及び安全性を証するため、信頼性のある支払方法を定めることを要求することができる。

オンライン販売への規制の適法性を考えるにあたってもう一点考慮すべき点は、従来のディストリビューション(オフライン)に課せられている規制と同等であると言えるかという点である。店舗を通じた販売に課される規制と全く異なる規制がオンライン販売を行なうディストリビューターに課されるのであれば、当該規制は違法とみなされるだろう。例えば、ディストリビューターが定められた数量以上の商品を最終顧客に売る事が出来ないという条項は、オンライン販売であってもオフライン販売であっても適法であると考えられる。なぜならば、流通経路や販売方法は違えども、許可を受けていない第三者が当該商品を販売することを防ぎ、販売許可を得ているディストリビューターの販売努力を守るという目的においては、同じであるからである。また、オンライン販売を行う際のホームページのデザインは、製造者もしくはサプライヤーによって監修されたデザインや技術を使用し、またオフライン販売を行う場合には、認可を受けている販売代理店として、一定レベルのサービスの提供、店舗及び装飾を施すことによって、会社の類似性やイメージを一定に保つ努力が必要とされる。

III.- 結論

現在の法的枠組み及び欧州司法裁判所裁判例は、ディストリビューション契約内に記載されている直接または間接的なインターネット販売禁止に関する条項が現代の実状にそぐわないことに鑑み、当該条項の修正を課している。流通の枠組みにおいて、インターネットの影響力は非常に大きくかつ制止できないものであるため、製造者及びディストリビューター双方の利益を考慮した上で、従来のディストリビューション契約の内容を修正する必要があるものと考える。

インターネット販売を禁止する条項は絶対的性質を持つ訳ではなく、直接または間接的にインターネット販売を禁止する点を盛り込まなければ、一定の要件を課すことにより、制限をかけることは可能である。従って、ディストリビューション契約の本質を損なう行為を防止するための制限に関する内容を盛り込んだディストリビューション契約の作成は可能である。

ディストリビューターがオンライン販売をおこなうにあたり、それぞれの地域における独占的販売権を尊重する必要であり、また一般消費者が持つ特定のブランドや会社の商品・サービスの品質及び効率の基準を定めるためのガイドラインを制定することも可能ではないかと考える。

 

 

ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)

ヴィラ法律事務所

 

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va@vila.es

 

2015年3月16日

 

 

[1]スペイン統計局

[2]2010年4月20日EU規則第330号

[3] 2010年10月13日欧州司法裁判所判決 事件番号C/439/09

[4]2010年5月10日垂直的契約及び協調行為の分類に関する規則委員会通達2010/C 130/01

[5]2010年12月2日欧州司法裁判所判決事件番号 C108/092010