2012年10月6日付官報で公布された2012年9月21日勅令法第1333/2012号は、破産法によって制定された破産管財人の損害賠償保険または同等の保証に関する処分義務について規定するものである。

破産管財人が公的行政機関または公法人である場合であって、当該任務遂行のためにそれら機関によって選任された個人が公務員である場合には、この義務は免除される。当該保険または相当の保証の所持及びそれが有効であることは、破産管財人の任務の承認のための要件のひとつを構成する。

1).- 当該保険によってカバーされるべきリスク

a)  破産管財人の任務遂行中の行為または怠慢によって破産財産に生じ得る損害 
b)     破産管財人の行為または怠慢によって破産財産に生じ得る損害で、直接的に債務者、債権者または第三者の利益に損失を与えるもの
c)     破産管財人の責任が言明されている場合には、当該行為を行なった者が負担した費用

2) 証明 

破産管財人はその就任に先立ち、裁判所の面前において保険を契約した旨またはそれに代用するような保証を有している旨を証明しなければならない。その保険が十分でない場合には、15日以内に適切な保険を契約し裁判所にその旨を報告すれば、就任が認められる。 

3) 補償額 

最低補償額は300,000ユーロである。しかし:

a) 被保険者が少なくとも3件の通常破産案件を担当している破産管財人である場合、最低補償額は800,000ユーロとなる。

b) 破産管財人が破産法第27条bisに従って特別破産案件を担当している場合、最低補償額は1,500,000ユーロとなる。

c) 破産管財人が株式または派生商品を発行する会社または保険会社や金融機関である場合、最低補償額は3,000,000ユーロとなる。


4).- 民事責任保険の代用となる保証

破産管財人は、金融機関によって連帯保証がされた相応する内容の保証で保険を代用することができる。ただし、当該保証は破産管財人がその任務を離れてから4年が経過するまでの間、有効でなければならない。

5) 契約の期間

契約は1回または複数の延長(一度の延長期間1年)が可能なものでなければならない。 被保険者または保証を提供している銀行が契約延長に同意しない場合には、破産管財人は延長がされない契約の有効期限が切れる前に他の保険または相当の保証を契約しなければならない。

6) 一時的な範囲限定

保険会社の保証範囲は、破産管財人の職務遂行中または職務を離れてから4年の間に破産管財人に対して起こされる請求を含む。ただし、当該請求は、破産管財人として行動をしている期間に破産財産が被った損害に基づくものでなければならない。

7) 異議申立て

破産管財人に対する民事責任訴訟には1年間の時効が定められている。訴訟は当該破産手続きについての知識を有する、または有していた裁判官の面前にて司法手続きにおいて審理される。

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

エドアルド・ヴィラvila@vila.es

2012年10月9日