2012年5月7日の最高裁判決は、2010年6月9日の最高裁判決を確認するものであった。 これらの判決によると、手形に署名すべき本人の事前の署名なしに約束手形が振り出された場合、権限または当該行為の代理権、または少なくとも代理する会社の社印が明示されない限り、本人自身が振出しを行なわなければならない。なぜなら、 当該代表者または代理人が一つまたは複数の会社についてそのような権限を有していても、会社または法人の代表者または代理人として行為をする者には約束手形の記載を減らすことは不可能であるからである。

2010年4月5日の最高裁判決で確立されたこの説は、約束手形に事前に署名がされていない場合には、当該権限や代理権が存在しないという状態でない限り、署名者自身の署名は義務づけられていないことを明確にするものである。しかしながら、現在明確にされた点は、当該説は ある会社の代表者または代理人として行なう手形の記載事項を減らすという行為は不可能であるという結論が導きだされるようなケースには適用されないということである。
結論として、これらのケースにおいては代理権が省略される場合には、署名者個人が 責任を負うことになる。

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イスマエル・ペラルタ・バルディビエソipv@vila.es 
大友 美加otomo@vila.es

2012年10月8日